2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
お時間の制約もございますことから、今回の改正の中でも中心的な内容となっております株主総会関係と取締役関係を中心にお話しさせていただければと思います。 まずは、株主総会関係です。 株主総会関係の第一の改正点は、株主総会関係資料の電子化であります。 現在の会社法の下では、株主総会の招集通知と一緒に、書面による議決権行使のための必要な参考書類等が併せて郵送されております。
お時間の制約もございますことから、今回の改正の中でも中心的な内容となっております株主総会関係と取締役関係を中心にお話しさせていただければと思います。 まずは、株主総会関係です。 株主総会関係の第一の改正点は、株主総会関係資料の電子化であります。 現在の会社法の下では、株主総会の招集通知と一緒に、書面による議決権行使のための必要な参考書類等が併せて郵送されております。
一つは株主総会関係です。二つ目は取締役関係です。三つ目をその他と便宜上分類させていただいております。 そこで、まず、株主総会関係です。二つの課題について述べさせていただきます。 株主総会関係の第一の課題は、株主総会資料の電子化ということです。
まず、株主総会関係で、きょうの資料も非常に簡潔にポイントをまとめていただいておりますけれども、部会の中で議論があった点といたしまして、まず電子提供制度の創設、これは非常にある意味当たり前というふうな時代になっているかと思いますけれども、この点につきまして、ウエブサイトに株主総会資料の情報をアップする、提供する、そのタイミングについて、かなり議論があったように承知をしております。
まず、株主総会関係書類という意味で申し上げますと、理論上、確かにおっしゃるとおり、決議取り消し事由には恐らくなり得るだろうというふうに思います。それは正しいと思うんですけれども、では、実際それが、決議取り消しの訴えというところをやっていくことが実務的にできるのかというと、結構厳しいんじゃないかなというのが実務感覚だと思っています。
「(株式関係)」「(株主総会関係)」「(取締役(会)関係)」ということで、判例や実態の調査などが出ていますね。これはこれで別として、監査役の実態に対する調査、これは法務省としてはどうしてここに載っけなかったのですか、この資料の中へ。